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ご利用規約

ファッション・ケア規約

依頼者(以下「依頼者」という。)は、株式会社レジュイール(以下「レジュイール」という。)に対して、以下について同意のうえ、クリーニング、しみ抜き、プレス等のクリーニング及びケア(以下「ファッション・ケア業務」という。)を希望する洋服その他の衣料品を配送する。

第1条

  1. ファッション・ケア業務の手順は以下のとおりとする。
    1. 依頼者は、レジュイールのウェブページ上の送信フォームを使用し、レジュイールに対して、氏名、電子メールアドレスその他所定の事項を予め通知のうえ、レジュイールに対して、ファッション・ケア業務の委託を希望する洋服その他の衣料品(以下、「委託希望品」という。)を配送する。
    2. レジュイールは、受領した上記①の委託希望品の内容を確認のうえ、委託者に対して、受領した委託希望品の品名、数量、仕上がり予定日、料金計算の目安などを電子メールまたは、はがきにより通知し、当該通知を依頼者が受領することをもって、当該委託希望品に係るファッション・ケア業務委託契約が成立する。
    3. レジュイールは、前記①及び②に基づき依頼者がファッション・ケア業務を遂行し、ファッション・ケア業務遂行後、依頼者に対して、電子メールまたは郵送にてファッション・ケア業務の料金を請求する。
    4. 依頼者は上記③の通知を受領した場合、レジュイールに対して、速やかに当該料金を支払うものとし、レジュイールは当該料金受領後速やかに、当該委託品を配送の方法により引き渡すものとする。
  2. 依頼者は前項①の送信フォームによる通知をする際、当該送信フォーム所定の欄に入力をすることで、レジュイールに対して、委託希望品に係るファッション・ケア業務の見積金額の提示を求めることができ、レジュイールは、依頼者から当該求めがあった場合には、前項②の電子メールにて見積金額も通知するものとする。この場合、依頼者は当該電子メール受領後3営業日以内に、委託希望品に係るファッション・ケア業務を委託するか否かを電子メールに返信する方法により通知し、委託する旨の通知をレジュイールが受領した時は、それをもって当該委託希望品に係るファッション・ケア業務委託契約が成立するものとし、委託しない旨の通知をレジュイールが受領した時、または依頼者に対する見積金額の通知後3日を経過したときはレジュイールは、依頼者から配送料を受領のうえ、依頼者に対して、速やかに委託希望品を返送するものとする。
  3. レジュイールは、ファッション・ケア業務の遂行過程で、前項の見積金額が過少であることが判明した場合には、第一項③において合理的な範囲で増額した料金を請求することができるものとし、依頼者は、これに対して異議を述べないことを予め承諾する。
  4. 依頼者はファッション・ケア業務委託契約の成立後は、レジュイールが同業務に着手する前の委託品に限り、同業務の委託をキャンセルすることができるものとする。
  5. 委託希望品や委託品の配送に係る送料は、第1項④や第2項に係るものを含め、全て依頼者の負担とするものとする。

第2条

  1. 委託品がファッション・ケア業務により滅失又は毀損した場合、依頼者は委託品……を受け取り後、直ちにレジュイールに対し報告するものとし、レジュイールは、前条第2項の引き渡し後1カ月以内に依頼者より報告のあった場合に限り、損害を賠償することを約諾する。
  2. レジュイールがファッション・ケア業務により委託品を滅失または毀損した場合の依頼者への賠償額は下記を上限とする。

    購入後1年未満
    購入価格の 60%
    1年以上2年未満
    50%
    2年以上3年未満
    30%
    3年以上4年未満
    20%
    4年以上5年未満
    10%
    5年以上
    5%

    上記について、100万円を賠償限度額とする。ただし、委託品の滅失または毀損がレジュイールの故意または重大な過失によるものである場合には、これらの限りではない。

    商品(全て)
    販売価格の 40%

    上記について、金200万円を賠償限度額とする。

  3. ファッション・ケア業務により委託品の滅失または毀損した場合の損害の賠償は、前2項のほか、以下に定めるところにより行うこととする。但し、③④に関して、委託品の滅失又は毀損がレジュイールの故意または重大な過失によるものである場合には、この限りではない。
    1. 海外での購入の場合は現地購入価格により算出する。
    2. 賠償はすべて現金をもって行う。
    3. ポリウレタン製品に関し、製造後3年以上経過、もしくはドライクリーニングを3回以上行っている製品の処理においての事故に関しては賠償の対象外とする。
    4. 他のクリーニング店にて染み抜き処理を行った後の再処理に関しては賠償の対象外とする。
    5. 風合いその他個人の感覚に基づく苦情に次いでは一切賠償しない。
    6. 経時劣化による風合いの変化及び伸縮許容範囲の伸縮については賠償の対象とならない。
  4. レジュイールが依頼者に対し損害の賠償をした場合は、委託品は事故品として保険会社に提出するものとし、依頼者には返却しない。但し依頼者の要求により事故品を返却する場合は、前項所定の賠償限度額の5%相当額及び受領した料金を支払うものとする。

第3条

  1. 仕上がり予定日から2年を経過した委託品について、レジュイールが依頼者に対し受領を催告したにもかかわらず依頼者が受領しなかった場合、レジュイールは依頼者が本件委託品の所有権を放棄したものとみなし、レジュイールにおいて適宜処分できるものとし、依頼者はこれに対して異議を述べないことを予め承諾する。
  2. 依頼者は、レジュイールに通知した住所またはE-Mailアドレス(以下「連絡先」という。)に変更があった場合には、速やかにレジュイールに対してその旨連絡するものとし、依頼者が当該連絡を怠ったことにより前項の催告の書面または電子メールが依頼者に到達しなかった場合には、当該催告は依頼者に到達したものとみなす。

第4条ファッション・ケア業務委託契約に関する裁判管轄は、レジュイールの所在地の地方裁判所又は簡易裁判所とすることに甲乙何れも同意する。


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